遺言書の種類によって手続が異なるため、封印のある遺言書はすぐに開封せずご相談ください。公正証書遺言や法務局で保管されていた自筆証書遺言を除き、家庭裁判所で検認が必要となる場合があります。
検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。遺言書の状態を保全し、必要な手続を確認するため、発見した状態のまま保管してください。
行政書士グルーヴ
FP・法務事務所
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遺言書の種類によって手続が異なるため、封印のある遺言書はすぐに開封せずご相談ください。公正証書遺言や法務局で保管されていた自筆証書遺言を除き、家庭裁判所で検認が必要となる場合があります。
検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。遺言書の状態を保全し、必要な手続を確認するため、発見した状態のまま保管してください。
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