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FAQ

遺言書を見つけました。すぐに開封してもよいですか?

遺言書の種類によって手続が異なるため、封印のある遺言書はすぐに開封せずご相談ください。公正証書遺言や法務局で保管されていた自筆証書遺言を除き、家庭裁判所で検認が必要となる場合があります。

検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。遺言書の状態を保全し、必要な手続を確認するため、発見した状態のまま保管してください。

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まだ相談内容が整理できていなくても、大丈夫です。

現在の状況を伺い、必要な手続と相談先を整理するところから始めます。初回相談は90分無料です。